お仕事中のけがについて
当院は労災保険指定医療機関です
労災保険で治療を希望される方は必ず受付でお申し出ください
<労災保険とは>
労働者が業務中や通勤中に怪我をしたり病気にかかったときに必要な保険給付を行う制度です。労災保険指定医療機関で治療を受けることができ、治療費の自己負担はありません。正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど、就業形態にかかわらず労災保険が使えます。
<受診の際の準備>
下記のいずれかの書式を勤務先に申請し、ご準備下さい。初診時に書類が間に合わない場合は、一旦自費でお支払いいただきますが、書類がそろい次第ご返金いたします。(当月中にご準備ください)
当院で初めて治療を受ける場合
業務災害用 様式5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)※公務員の方は診療依頼書
通勤災害用 様式16号の3(療養給付たる療養の給付請求書)
転居・手術後などで医療機関を当院へ変更して治療を受ける場合
業務災害用 様式6号(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
通勤災害用 様式16号の4(療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
<労災保険の注意点>
治療費の自己負担はありません。
書類のご用意が月をまたいでしまう場合、窓口でのご返金が行えない場合があります。書類のご準備はお早めにお願いします。(領収書や預かり証は紛失しないように願います)
長期療養を余儀なくされても療養補償及び後遺障害の程度により障害補償が受けられます。
労働者に該当しない法人の役員、一人親方 等は事前の特別加入が必要です。
労災保険が適用されるかどうかを決めるのは、勤務先の会社でなく労働基準監督署になります。腰痛、肩こりなど業務との因果関係が不明とされる場合は労災と認定されないこともあります。
※詳しくはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。
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